危険物取扱者
一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、 タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。
消防法に基づく危険物取扱者試験は財団法人消防試験研究センターが、昭和59年10月に設立され、 危険物取扱者試験及び消防設備士試験を昭和60年から全国で実施する。
電気通信設備工事担任者
電気通信回線に端末設備または自営電気通信設備の接続工事を行い、または監督する役割を担うための国家資格である。 総務省所管で、昭和60年(1985年)電気通信事業法の施行と同時に制定された。
日本データ通信協会電気通信国家試験センターが試験を実施しており、年2回実施のものとCBT方式のものがある。
電気工事士
第一種電気工事士と第二種電気工事士がある。
一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により 与えられる資格である。
一般財団法人電気技術者試験センターが第一種は年1回、第二種は年2回実施する。
建築CAD検定試験
建築用図面を「CAD」を使って描く技量を測るもので、1993年に誕生した日本初の建築CADの資格試験です。
一般社団法人 全国建築CAD連盟(AACL)が行っています。
技能講習による資格一覧
日本の労働現場において、危険有害な作業を行うにあたって、一定の技能講習を受講したものを従事させるために、 就業を制限したものの一覧。
また、就業を制限されたものに就くために受けるべき講習の一覧でもある。
下は、法別表第18による。科目の全体を規定した条項を()で添える。
・ 木材加工用機械作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ プレス機械作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 乾燥設備作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 足場の組立て等作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習(安衛則別表第6)
・ 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第1項)
・ 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第2項)
・ 床上操作式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重5トン以上のもので、走行横行共に荷と共に移動するもの) (クレーン等安全規則第244条)
・ 小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満のもの) (クレーン等安全規則第245条)
・ ガス溶接技能講習(安衛則別表第6)
・ フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1トン以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10メートル以上のもの)(安衛則別表第6)
・ 玉掛け技能講習(つり上げ荷重等1トン以上のクレーン等に係るワイヤーの掛け外しなどの作業))(クレーン等安全規則第246条)
・ ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー)(ボイラー及び圧力容器安全規則第122条)
特別教育による資格一覧
日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、 作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務 に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、 同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。
それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として 位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。
下は、法別表第18による。科目の全体を規定した条項を()で添える。
(労働安全衛生規則第36条の順序)
1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)
2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
3 アーク溶接等の業務に係る特別教育
4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧)
5 フオークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)
5-2 シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)
5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量1トン未満)
9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 機体重量3トン未満)、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)
9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)
9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10 ローラーの運転の業務に係る特別教育
10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの)
14 小型ボイラー取扱業務特別教育
15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上)
16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満)
17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満)
18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育
19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業)
31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育
32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育
33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充て んの業務に係る特別教育
安全衛生教育
特別教育に準ずるものとして安全衛生教育がある。
特別教育が労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省告示(労働省告示)で詳細を定められているのに対し 安全衛生教育は告示よりも格下の通達により教育の詳細が定められている。
・ 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
・ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
・ フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
・ ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育
・ 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育
・ 移動式クレーン運転士安全衛生教育
・ クレーン運転士安全衛生教育
・ 玉掛け業務従事者安全衛生教育
・ 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育
・ 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育
・ ボイラー整備士安全衛生教育
・ ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育
・ ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育
・ 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育
技能検定
技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、 機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で129職種の試験があります。
試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。
建築大工技能士(けんちくだいくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の 一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)が実施する、 建築大工に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
なお、職業能力開発促進法により、建築大工技能士資格を持っていない者が建築大工技能士と称することは禁じられている。
テクニカルイラストレーション技能士(テクニカルイラストレーションぎのうし)とは、 国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は 都道府県職業能力開発協会)が実施する、テクニカルイラストレーションに関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
機械加工技能士(普通旋盤作業)(きかいかこうぎのうし)とは、 国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は 都道府県職業能力開発協会)が実施する、機械加工に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
ボイラー技士
労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)の一つ
ボイラー実技講習
ボイラー取扱いの実地修習・実務経験を有しない者等が二級ボイラー技士免許の交付を受ける場合に、 その前提として必要となる法定講習。都道府県労働局長登録講習機関が定期的に開催している。
日程は3日間。 登録講習機関は社団法人日本ボイラ協会(全42支部)
試験は全国7か所の安全衛生技術センターで、二級は1か月に1~2回行われる。
二級は、誰でも受験できる。(2012年(平成24年)3月31日まで二級ボイラー技士の受験資格要件として 定められていたものは、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は免許交付要件に改められている。)
ジュニアマイスター
この顕彰制度は、社会が求める専門的な資格・知識を持つ生徒の輩出を目的とし、社会及び大学や企業に向けた工業高校の 評価向上を目指して設立されたものです。
将来の仕事や学業に必要と考えられる国家職業資格や各種検定、及び各種コンテストの入賞実績をジュニアマイスター顕彰制度 委員会が独自に調査・認定して、点数化したものを全国工業高等学校長協会から各工業高校に紹介し運営しています。
この制度には、現在100以上の職業資格・検定と約60のコンテストが登録されており、その中から生徒が在学中に取得した 職業資格や各検定の等級、参加したコンテストに対して得た点数の合計によって、
20点以上で 『ジュニアマイスターブロンズ』、
30点以上で 『ジュニアマイスターシルバー』、
45点以上で 『ジュニアマイスターゴールド』 の称号を贈っています。
機械製図検定・計算技術検定・情報技術検定・リスニング英語検定
公益社団全国工業高等学校長協会により、検定試験の実施、並びにその技能度の登録及び証明書が発行されます。
愛知県高等学校職業教育技術認定事業
(1) 職業資格の取得を通じて、専門分野の基礎的・基本的な技術・技能を習熟させる。
(2) 学習意欲を高め、目的意識をもって充実した学校生活を送らせる。
(3) 将来にわたって豊かな職業生活を営むことのできる資質を身に付けさせる。
以上を目的として、在学中に国や公的機関等が実施する296種目(平成23年度)の職業資格試験や検定試験等のうちから、 一定条件以上の資格等を取得した場合に知事が顕彰する。
顕彰制度 (昭和57年度開始)
愛知県高等学校職業教育技術顕彰制度により表彰された生徒のうち、人物的にも優れ、他の模範となる生徒を 県教育委員会が表彰する。
グランプリの授与 (平成21年度新設)
高校生の学力水準に見合う検定基準を県独自で定め、この基準に沿って実施する検定試験に合格した者に対して 知事が技術検定合格証書を授与する。