保護者の方へ

PTA総会

5月上旬に本校体育館においてPTA総会を行います。 前年度の事業報告、決算報告、本年度の事業計画、予算等について慎重に審議が行っています。
 また、PTA役員の皆さんもこの日で交代となり、新しい一宮工科高校PTAがスタートします。
ここ数年は新型コロナウイルス感染症の心配があり行っていませんが、総会後は学年ごとに懇談会 が開かれます。 1年生はクラスごとの懇談会、2年と3年は学年別で行っています。 3年生は、進路説明が中心で進学・就職ともに説明があり、保護者の皆さんも熱心に聞いていました。 また、1年生は本校の学校生活について担任の先生からの説明を真剣に聞いていました。

主な活動

  • PTA入会式(入学式後)
  • PTA委員会(4月、6月、9月、1月の年4回)
  • PTA役員会(4月、6月、9月、1月、3月の年5回)
  • PTA総会 (5月上旬)
  • 保護者懇談会(PTA総会当日、6月)
  • PTA交通安全指導(5月、6月、10月、11月、12月、1月)
  • PTA会報発行(6月、12月、2月)
  • PTA社会見学会(10月:令和3年度は中止)
  • 炊き出し(一工祭:令和3年度は中止)
  • PTA親睦会(7月下旬:令和3年度は中止)
  • PTA反省会・謝恩会(卒業式後:令和3年度は中止)

活動風景

球技大会 PTA炊き出し

PTA 社会見学

【授業料・就学支援金等について】

1 入学式当日の書類提出について

2 授業料と県立高等学校等就学支援金制度について

【成績証明書・卒業証明書・調査書等の手続きについて】

1 卒業証明書

卒業証明書交付願をダウンロードし、下記メニューをご覧になり、ご利用ください。

2 成績証明書・調査書・単位修得証明書

成績証明書・調査書・単位修得証明書が、必要な場合は必ず事前にお電話ください。
2週間程度の時間が必要となりますので、早めにお願いします。郵送による取扱も行っていますが、詳細については電話で確認してください。
なお、証明書発行等のお問い合わせはメールでは受付しておりませんので、電話でお願いします。

(連絡先)
 〒491-0804
 愛知県一宮市千秋町佐野字辻田2112
 愛知県立一宮工科高等学校 事務室
 電 話:0586(76)2255
 FAX:0586(76)8925
 受付時間 9:00~16:50

1 事務室窓口での発行

(1) 本人申請
 事務室窓口へ、本人であることを証明できる書類(運転免許証など)を持参の上、事務室に ある卒業証明書交付願に 記入していただきます。

(2) 代理人(家族のみ)申請
 本人との関係が確認できる書類(戸籍抄本・保険証など)と代理人の方の身分証明書(運転免許証など)を持参のうえ 事務室にある卒業証明書交付願に記入していただきます。

2 郵送による発行

下記のものを事務室あてに郵送してください。
※ 土日祝日を除いて申請書到着後3日前後の発送となりますので、余裕をもって申請してください。

 ダウンロードして、印刷したものに必要事項を記入。
② 本人であることを証明できる書類
 運転免許証などのコピー
③ 返信用封筒
 返信先の郵便番号・住所・氏名(本人あて)を明記のうえ、84円分の切手を貼付。

〒491-0804
愛知県一宮市千秋町佐野字辻田2112
愛知県立一宮工科高等学校 事務室 宛
※「卒業証明書交付願」在中 とご記入ください。

3 英文の卒業証明書

英文の卒業証明書は、その場では発行できず、申請後、1週間程度かかります。
事前にお電話いただくことをお勧めします。
申請方法は、通常の卒業証明書発行と同じ(窓口・郵送とも)ですが、交付願の余白に英文での証明書が必要である旨と 氏名のローマ字(パスポート表記)を記入してください。

保健室より

カウンセリングの案内

伝染病等による出席停止について

こちらから出席停止届・治癒証明書をPDFファイルでダウンロードできます。
(印刷してご利用ください。)

学校においては、学校保健安全法により、下記の感染症が発生または発生のおそれがある時は、 校長が出席停止を指示することができます。
(学校において予防すべき感染症)

第1種エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・ 急性灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその 血清亜型がH5N1であるものに限る。)・新型コロナウイルス感染症
第2種インフルエンザ(鳥インフルエンザ〔H5N1〕を除く。)・百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・ 水痘・咽頭結膜熱・髄膜炎菌性髄膜炎及び結核
第3種コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・ 急性出血性結膜炎その他の感染症

1 出席停止期間の基準

(1) 第1種の感染症にかかった人は、治癒するまでとする。
(2) 第2種の感染症(結核を除く。)にかかった人は次の期間とする。
ただし、病状により校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

病 名出席停止の期間
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ〔H5N1〕及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺,顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全体状態が良好になるまで
風しん発しんが消失するまで
水痘すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで

(3) 結核・髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった人は、症状により学校医その他の 医師において 感染のおそれがないと認めるまでとする。
* 症状には個人差があるので、必ず医師の指示に従ってください。

2 手続きの手順

(1) 上記の感染症の診断を受けた人は、ただちに学校に連絡してください。
(2) 出席停止の期間は安静にし、回復に努めてください。
(3) 出校の際は、感染症治癒証明書を提出してください。

緊急連絡

緊急メールアドレスはこちらになります。
(迷惑メール防止のため画像でお知らせしています)

緊急時の対応

交通機関が途絶した場合の登校について(生徒手帳 P29)

愛知県教育委員会ならびに本校としては、生徒の教育を確保する立場から、下記の措置をとります。
1 始業時刻は平常どおりとし、原則として授業を実施します。
2 遠隔地で、どうしても出校できない生徒は、必ず学級担任に連絡してく ださい。
3 災害等により公共交通機関の運行に遅延が生じた場合は、最寄駅にて遅延証明書を発行してもらい 学級担任に提出してください。

台風時(暴風・暴風雪警報発令時)における登下校について(生徒手帳 P30)

1 登校する以前に、尾張西部または尾張東部に暴風警報または暴風雪警報が発令されている場合
(1) 午前6時35分までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行います。
(2) 午前6時35分から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始めます。
(3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業は行いません。
 上記(1)、(2)の場合、通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機間の途絶等により登校が困難なときは、 無理に登校しないでください。なお、その際は学級担任に連絡してください。

2 登校後に、尾張西部または尾張東部に暴風警報または暴風雪警報が発令された場合
 授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させます。
 ただし、通学路の通行が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、 当該生徒の安全を校内において確保します。

特別警報発令時の対応について(生徒手帳 P31)

1 登校する以前に、尾張西部または尾張東部に特別警報が発令されている場合
(1) その日の授業は行いません。
(2) 特別警報が解除されても、その日の授業は行いません。
(3) 解除後(翌日以降)の授業の開始については、ホームページ等により伝達します。
 (3)の場合でも、通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機間の途絶等により 登校が困難なときは、無理をして登校しないようにしてください。なお、その際は学校に連絡してください。

2 登校後に、尾張西部または尾張東部に特別警報が発令された場合
(1) 授業は中止とします。学校の指示に従い校内で待機し、安全確認に努めます。
(2) 特別警報が解除されても、災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、 生徒の帰宅が困難とが危険と認められるときは、引き続き学校の指示に従い校内で待機します。
(3) 学校からの指示のもと、保護者との連絡を取れるように努めます。

大規模地震に関する緊急時の対応について(生徒手帳 P32)

1 南海トラフ地震等大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機とします。 また、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確保できるまで登校しないでください。
2 「南海トラフ地震に関する情報(臨時)」が発表された際の授業の取り扱いについて
(1) 原則として授業等の教育活動については、継続します。
(2) 本情報が発表されたときは、地震への備えを再確認してください。
(3) 新たな防災対応が定められた場合は、別途連絡通知します。