緊急対応

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緊急時の対応

交通機関が途絶した場合の登校について(生徒手帳 P29)

愛知県教育委員会ならびに本校としては、生徒の教育を確保する立場から、下記の措置をとります。
1 始業時刻は平常どおりとし、原則として授業を実施します。
2 遠隔地で、どうしても出校できない生徒は、必ず学級担任に連絡してく ださい。
3 災害等により公共交通機関の運行に遅延が生じた場合は、最寄駅にて遅延証明書を発行してもらい 学級担任に提出してください。

台風時(暴風・暴風雪警報発令時)における登下校について(生徒手帳 P30)

1 登校する以前に、尾張西部または尾張東部に暴風警報または暴風雪警報が発令されている場合
(1) 午前6時35分までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行います。
(2) 午前6時35分から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始めます。
(3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業は行いません。
 上記(1)、(2)の場合、通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機間の途絶等により登校が困難なときは、 無理に登校しないでください。なお、その際は学級担任に連絡してください。

2 登校後に、尾張西部または尾張東部に暴風警報または暴風雪警報が発令された場合
 授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させます。
 ただし、通学路の通行が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、 当該生徒の安全を校内において確保します。

特別警報発令時の対応について(生徒手帳 P31)

1 登校する以前に、尾張西部または尾張東部に特別警報が発令されている場合
(1) その日の授業は行いません。
(2) 特別警報が解除されても、その日の授業は行いません。
(3) 解除後(翌日以降)の授業の開始については、ホームページ等により伝達します。
 (3)の場合でも、通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機間の途絶等により 登校が困難なときは、無理をして登校しないようにしてください。なお、その際は学校に連絡してください。

2 登校後に、尾張西部または尾張東部に特別警報が発令された場合
(1) 授業は中止とします。学校の指示に従い校内で待機し、安全確認に努めます。
(2) 特別警報が解除されても、災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、 生徒の帰宅が困難とが危険と認められるときは、引き続き学校の指示に従い校内で待機します。
(3) 学校からの指示のもと、保護者との連絡を取れるように努めます。

大規模地震に関する緊急時の対応について(生徒手帳 P32)

1 南海トラフ地震等大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機とします。 また、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確保できるまで登校しないでください。
2 「南海トラフ地震に関する情報(臨時)」が発表された際の授業の取り扱いについて
(1) 原則として授業等の教育活動については、継続します。
(2) 本情報が発表されたときは、地震への備えを再確認してください。
(3) 新たな防災対応が定められた場合は、別途連絡通知します。