保健室より

カウンセリングの案内

伝染病等による出席停止について

こちらから出席停止届・治癒証明書をPDFファイルでダウンロードできます。
(印刷してご利用ください。)

学校においては、学校保健安全法により、下記の感染症が発生または発生のおそれがある時は、 校長が出席停止を指示することができます。
(学校において予防すべき感染症)

第1種エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・ 急性灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ
第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)・百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・ 水痘・咽頭結膜熱・新型コロナウイルス感染症・髄膜炎菌性髄膜炎及び結核
第3種コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・ 急性出血性結膜炎その他の感染症

1 出席停止期間の基準

(1) 第1種の感染症にかかった人は、治癒するまでとする。
(2) 第2種の感染症(結核を除く。)にかかった人は次の期間とする。
ただし、病状により校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

病 名出席停止の期間
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺,顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全体状態が良好になるまで
風しん発しんが消失するまで
水痘すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

(3) 結核・髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった人は、症状により学校医その他の 医師において 感染のおそれがないと認めるまでとする。
* 症状には個人差があるので、必ず医師の指示に従ってください。

2 手続きの手順

(1) 上記の感染症の診断を受けた人は、ただちに学校に連絡してください。
(2) 出席停止の期間は安静にし、回復に努めてください。
(3) 出校の際は、感染症治癒証明書を提出してください。